温泉の定義

温泉法(昭和23年7月施行)によると

地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で

以下の条件のどちらかを満たしていれば、「温泉」と呼べるそうです。

1・温度(温泉源から採取されるときの温度とする)25℃以上

2・1キログラム中に含まれる物質の量が一定量をみたしている

(例)

物質名 含有量(1kg中)
遊離炭酸(CO2) 250ミリグラム以上
リチウムイオン(Li+) 1ミリグラム以上
バリウムイオン(Ba2+ 5ミリグラム以上
(Fe2+又はFe3+) 10ミリグラム以上
第一マンガンイオン(Mn2+) 10ミリグラム以上
水素イオン(H+) 1ミリグラム以上
臭素イオン(Br-) 5ミリグラム以上
総硫黄(S) ミリグラム以上
重炭酸そうだ(NaHCO3) 340ミリグラム以上

 

などと、ほかにもたくさんあるようです。

 

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